事業内容 |
◆任意代理契約に基づく支援事業 |
任意代理契約(財産管理委任契約)とは自分の財産の管理の一部、または全部を自分で選んだ代理人に代理権を与え委任します。 任意代理契約は後述の任意後見制度や成年後見制度と違い判断能力の減退などがない場合でも利用できます。 委任者に判断能力があることが前提で利用することができるので、委任者が任意後見や成年後見を開始すると任意代理契約(財産管理委任契約)は 終了します。 費用:基本手数料(月1回程度の面会・必要時の安否確認・相談等) 1万円/月 委任事務付加手数料 1万円/月~3万円/月を加算 (当法人報酬規程よる) 例:本人の管理財産が1000万円未満で委任事務(契約書の代理権目録1に示すもの)が月数回程度の場合1万円/月 |
◆任意後見制度に基づく支援事業 |
任意後見制度とは、判断能力があるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいた いことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結びます。
費用:基本手数料 2万円/月~5万円/月(当法人報酬規程による) 例:本人の管理財産が1000万円未満で委任事務(契約書の代理権目録1に示すもの)が月数回程度の場合2万円/月 別途、公正証書作成料が5万円~6万円程度かかります |
◆成年後見制度に基づく支援事業 |
成年後見制度(法定後見制度)とは、障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。 成年後見制度(法定後見制度)においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、ご本人の利益を考えなが ら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律 行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。 費用:家庭裁判所が決定(本人の資産状況によります。) 別途、成年後見人の申立て依頼費用として 100,000円程度かかります。 |
◆その他事業に関連する事業 |
例:死後事務委任契約 費用:100,000円 身寄りが無く、菩提寺を持たない人には希望する菩提寺を紹介し、死亡時には、死亡届や本人の意思に基づいた葬儀の実施、納骨、永代供養等の依頼をします。また、未払の入院費用、公共料金等の支払いをします |
事業内容 |
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TEL:090-8832-0301 〒758-0057 山口県萩市大字堀内373番地11 |
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